要介護認定(要支援認定を含む)の申請は、介護保険のサービスを利用したいと考えた時点で、親が住んでいる市区町村の介護保険窓口または地域包括支援センターへ提出します。65歳以上の第1号被保険者は介護保険被保険者証、40〜64歳の第2号被保険者は医療保険証を添えて手続きを行います。主治医意見書の作成料に関する申請者の自己負担はありません。
要介護認定の申請窓口と提出時に揃える書類
親の立ち上がりや買い物の負担が目立ち始めたとき、要介護認定の申請はどこへ出し、何を準備すればよいのでしょうか。
厚生労働省の「介護サービス情報公表システム」の解説では、介護保険によるサービスを利用する最初のステップとして「まずは、お住まいの市区町村の窓口で要介護認定(要支援認定を含む。以下同じ。)の申請をしましょう」と案内されています(出典:厚生労働省「サービス利用までの流れ」)。提出先は親の住民票がある市区町村の担当窓口です。本人が窓口へ出向くのが難しい場合は、家族による提出のほか、地域の「地域包括支援センター」、市区町村の指定を受けた「居宅介護支援事業者」、入院・入所中の「介護保険施設」を通じた申請代行も制度上認められています。年齢区分ごとに必要な書類は次の2通りです。
- 65歳以上の方(第1号被保険者):市区町村から交付されている「介護保険被保険者証」を添えて申請します。
- 40〜64歳までの方(第2号被保険者):加齢に伴う特定疾病(末期がんや関節リウマチ、初老期における認知症など16疾病)により介護が必要になった場合が対象となり、申請には「医療保険証」が必要です。
申請書には「かかりつけ医(主治医)の氏名・医療機関名・所在地」を記入する欄が設けられています。市区町村から主治医へ「主治医意見書」の作成を直接依頼するためです。厚生労働省の解説では「主治医がいない場合は、市区町村の指定医の診察が必要です。申請者の意見書作成料の自己負担はありません」と明記されており、意見書作成そのものに対する窓口での作成料負担は生じません。
申請から原則30日以内の通知とケアプラン作成までの6段階
申請書が受理された後、実際に介護サービスの利用が始まるまでは全国一律の6段階で進みます。厚生労働省の公表資料に基づく各段階の役割分担は次のとおりです。
| 段階 | 実施主体・担当者 | 行われる手続きと公表基準の要点 |
|---|---|---|
| ① 要介護認定の申請 | 本人・家族・地域包括支援センター等 → 市区町村窓口 | 介護保険被保険者証(40〜64歳は医療保険証)を添えて市区町村へ申請する。 |
| ② 認定調査・主治医意見書 | 市区町村等の調査員 / 主治医(または指定医) | 調査員が自宅や施設等を訪問して聞き取り調査(基本調査74項目等)を行い、市区町村の依頼で主治医が意見書を作成する。 |
| ③ 審査判定(一次・二次) | コンピュータ(一次判定) / 介護認定審査会(二次判定) | 5分野の要介護認定等基準時間による一次判定と、特記事項・主治医意見書を加味した介護認定審査会の二次判定を行う。 |
| ④ 認定と結果通知 | 市区町村 | 申請から原則30日以内に、要支援1・2、要介護1〜5の7段階または非該当の判定結果を通知する。 |
| ⑤ ケアプランの作成 | 地域包括支援センター(要支援1・2) / 居宅介護支援事業者(要介護1〜5) | 要支援1・2は地域包括支援センター、要介護1以上は介護支援専門員(ケアマネジャー)に計画作成を依頼する。 |
| ⑥ サービス利用の開始 | 各介護サービス事業所 | 作成されたケアプランに基づき、訪問介護や通所介護、福祉用具貸与などの各事業所と契約して利用を始める。 |
段階②の訪問調査で確認される項目については、要介護認定の調査で見られる74項目と判定の仕組みで整理しています。急な退院などで結果通知を待たずにサービスを使い始めたい場合の扱いは要介護認定待ちの期間に暫定プランでサービスを使う手順を参照してください。
病気の重さと要介護度は一致しない
要介護認定を申請する際に家族が誤解しやすいのは、「持病が重ければ高い要介護度が出る」「一次判定の基準時間がそのまま訪問介護の利用時間になる」という2つの欠点・制約です。厚生労働省の「要介護認定はどのように行われるか」では、この仕組みの前提と限界が示されています(出典:厚生労働省「要介護認定はどのように行われるか」)。要介護認定が測っているのは「病気の重さ」ではなく「介護の手間(どれ位、介護のサービスを行う必要があるか)」という指標です。原典では「その方の病気の重さと要介護度の高さとが必ずしも一致しない場合があります」と明記されています。重い疾患の治療中であっても日常生活動作を自力で行える場合は要介護度が低く出ることがある一方、身体機能が比較的良好でも徘徊などの行動によって介護の手間が多くかかる場合は高く判定される構造です。
もう一つのデメリットは、一次判定で推計される「要介護認定等基準時間」(要支援1の25分以上32分未満から、要介護5の110分以上までの区分)が、施設入所者3,500人の48時間調査(1分間タイムスタディ)から導き出された「ものさし」に過ぎない点にあります。原典でも「この要介護認定等基準時間は、あくまでも介護の必要性を量る『ものさし』であり、直接、訪問介護・訪問看護等の在宅で受けられる介護サービスの合計時間と連動するわけではありません」と注意喚起されています。したがって、基準時間の分数をそのまま自宅でのヘルパー滞在時間として期待する見方には向かない仕組みです。
さらに認定には有効期間が定められています。新規申請および変更申請の有効期間は原則6か月(状態に応じ3〜12か月まで設定)、更新申請は原則12か月(状態に応じ3〜48か月まで設定)という区切りです。一度認定を受けても自動的に恒久継続するわけではなく、有効期間満了までに更新申請を行わなければ介護保険サービスは対象外となり継続利用できなくなります。
非該当でも使える支援と事前の情報整理
「まだ親は自分で歩けるから、要介護認定の申請は早すぎるのではないか」と迷う家族は少なくありません。申請から結果通知までに原則30日以内(主治医意見書の回収や調査日程の調整を含む期間)がかかる構造を踏まえると、手すり工事やデイサービス、ショートステイなどの具体的なサービス利用を検討し始めた段階が窓口へ相談に行く時期にあたります(出典:厚生労働省「要介護認定」)。
仮に申請した結果が「非該当(自立)」となった場合でも、相談が無駄になるわけではありません。厚生労働省の解説にあるとおり、非該当と判定された方でも市区町村が実施する「地域支援事業(介護予防・日常生活支援総合事業)」によって、生活機能を維持するための支援や生活支援サービスを利用できる道が用意されています。総合事業の対象判定に使われる確認手順は基本チェックリストと事業対象者の仕組み、帰省時に家族が親の生活変化を観察する視点は実家帰省で親の生活機能低下を見抜く確認リストで整理しました。
認定調査の申し込みやケアプラン作成に進む段階では、親の介護保険被保険者証やかかりつけ医の診察券、服用中の薬の情報、利用料の引き落とし口座の把握が欠かせません。親が元気なうちに書類の保管場所を共有しておく手順は親のお金・重要書類の把握チェックリストで確認できます。また、要介護認定を受けて訪問介護や通所介護を利用し始めた後も、ヘルパーや職員が不在となる夜間や早朝の急変・転倒リスクは残るのが実情です。公的介護保険の枠外となる時間帯の異変察知や駆けつけ体制を補う方法としては、ALSOKの見守りサービス(HOME ALSOK みまもりサポート)やセコムの親の見守りプラン(無料資料請求)の資料を取り寄せ、親の住まいに合う緊急通報ボタンやセンサーの設置条件を比較しておくと、介護保険サービスと民間の見守りを無理なく組み合わせられます。
【記事情報・原典対応表】
・要介護認定の申請窓口・必要書類・通知期限・有効期間・ケアプラン作成事業者の区分:厚生労働省 介護サービス情報公表システム「サービス利用までの流れ」(介護サービス情報公表システム公式ページ、確認日:2026年11月1日)
・一次判定の5分野・要介護認定等基準時間(25分〜110分以上)・病気の重さと要介護度の関係:厚生労働省「要介護認定はどのように行われるか」(厚生労働省公式ページ、確認日:2026年11月1日)
・要介護認定制度の概要・認定調査員テキスト2009改訂版(令和6年4月改訂)等の公表資料:厚生労働省「要介護認定」(厚生労働省公式ページ、確認日:2026年11月1日)
・監修有無:外部の社会福祉士・介護支援専門員・医師等の専門家による個別の監修を受けていません。
・免責事項:厚生労働省の公表資料に基づき要介護認定の一般的な手続および判定の仕組みを整理したものであり、個別の事案における認定結果や要介護度を判断するものではありません。具体的な申請手続や相談はお住まいの市区町村の介護保険担当窓口または地域包括支援センターへお問い合わせください。